(適用範囲)
第1条
(用語の定義)
第2条
(手配債務の終了)
第3条
(手配代行者)
第4条
(契約の申込み)
第5条
(契約締結の拒否)
第6条
(1) | 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 |
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(2) | 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。 |
(3) | 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。 |
(4) | 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。 |
(5) | その他当社の業務上の都合があるとき。 |
(契約の成立時期)
第7条
(契約成立の特則)
第8条
(乗車券及び宿泊券等の特則)
第9条
(契約書面)
第10条
(情報通信の技術を利用する方法)
第11条
(契約内容の変更)
第12条
(旅行者による任意解除)
第13条
(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第14条
(1) | 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。 |
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(2) | 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。 |
(3) | 旅行者が第6条第2号から第4号までのいずれかに該当することが判明したとき。 |
(当社の責に帰すべき事由による解除)
第15条
(旅行代金)
第16条
(旅行代金の精算)
第17条
(団体・グループ手配)
第18条
(契約責任者)
第19条
(契約成立の特則)
第20条
(構成者の変更)
第21条
(添乗サービス)
第22条
(当社の責任)
第23条
(旅行者の責任)
第24条
(営業保証金)
第25条
(1) | 名称:東京法務局 |
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(2) | 所在地:東京都千代田区九段南1-1-15 |