(適用範囲)
第1条
(用語の定義)
第2条
(旅行契約の内容)
第3条
(手配代行者)
第4条
(企画書面の交付)
第5条
(契約の申込み)
第6条
(契約締結の拒否)
第7条
(1) | 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。 |
---|---|
(2) | 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 |
(3) | 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。 |
(4) | 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。 |
(5) | 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。 |
(6) | その他当社の業務上の都合があるとき。 |
(契約の成立時期)
第8条
(契約書面の交付)
第9条
(確定書面)
第10条
(情報通信の技術を利用する方法)
第11条
(旅行代金)
第12条
(契約内容の変更)
第13条
(旅行代金の額の変更)
第14条
(旅行者の交替)
第15条
(旅行者の解除権)
第16条
(1) | 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第2上欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。 |
---|---|
(2) | 第14条第1項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。 |
(3) | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
(4) | 当社が旅行者に対し、第10条第1項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。 |
(5) | 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 |
(当社の解除権等-旅行開始前の解除)
第17条
(1) | 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 |
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(2) | 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 |
(3) | 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 |
(4) | スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。 |
(5) | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
(6) | 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。 |
(7) | 旅行者が第7条第3号から第5号までのいずれかに該当することが判明したとき。 |
(当社の解除権-旅行開始後の解除)
第18条
(1) | 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。 |
---|---|
(2) | 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 |
(3) | 旅行者が第7条第3号から第5号までのいずれかに該当することが判明したとき。 |
(4) | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。 |
(旅行代金の払戻し)
第19条
(契約解除後の帰路手配)
第20条
(団体・グループ契約)
第21条
(契約責任者)
第22条
(契約成立の特則)
第23条
(旅程管理)
第24条
(1) | 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、受注型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。 |
---|---|
(2) | 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。 |
(当社の指示)
第25条
(添乗員等の業務)
第26条
(保護措置)
第27条
(当社の責任)
第28条
(特別補償)
第29条
(旅程保証)
第30条
(1) | 次に掲げる事由による変更 イ 天災地変 ロ 戦乱 ハ 暴動 ニ 官公署の命令 ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供 ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 |
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(2) | 第13条第1項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が変更されたときの当該変更された部分及び第16条から第18条までの規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更 |
(旅行者の責任)
第31条
(営業保証金)
第32条
(1) | 名称:東京法務局 |
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(2) | 所在地:東京都千代田区九段南1-1-15 |
別表第1 取消料(第16条第1項関係)
区分 | 取消料 |
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(1)次項以外の受注型企画旅行契約 | |
イ ロからヘまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の 金額を明示した場合に限る。) |
企画料金に相当する金額 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあって は10日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除 する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の30%以内 |
ニ 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
ホ 旅行開始当日に解除する場合 (ヘに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
ヘ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
(2)貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の 規定によります。 |
備考 (1)取消料の金額は、契約書面に明示します。 (2)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第2条第3項に規定する 「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
区分 | 取消料 |
---|---|
(1)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約 (次項に掲げる旅行契約を除く。) |
|
イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の 金額を明示した場合に限る。) |
企画料金に相当する金額 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に 解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
(2)貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 | |
イ ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の 金額を明示した場合に限る。) |
企画料金に相当する金額 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に 解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に 解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に 解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の80%以内 |
ホ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の 解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
(3)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の 規定によります。 |
備考 (1)取消料の金額は、契約書面に明示します。 (2)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第2条第3項に規定する 「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
別表第2 変更補償金(第30条第1項関係)
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
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旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。) その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 | 2.0 |
3 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び 設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0 | 2.0 |
4 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、 当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。 この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの 内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 注3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。 注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注5 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき 1件として取り扱います。 |