(当社の支払責任)
第1条
(用語の定義)
第2条
イ | 航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物の検査等の完了時 |
---|---|
ロ | 船舶であるときは、乗船手続の完了時 |
ハ | 鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時 |
ニ | 車両であるときは、乗車時 |
ホ | 宿泊機関であるときは、当該施設への入場時 |
ヘ | 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続終了時とします。 |
イ | 航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内からの退場時 |
---|---|
ロ | 船舶であるときは、下船時 |
ハ | 鉄道であるときは、改札終了時又は改札のないときは当該列車降車時 |
ニ | 車両であるときは、降車時 |
ホ | 宿泊機関であるときは、当該施設からの退場時 |
ヘ | 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設からの退場時とします。 |
(補償金等を支払わない場合-その1)
第3条
(1) | 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。 |
---|---|
(2) | 死亡補償金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。 |
(3) | 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。 |
(4) | 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。 |
(5) | 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。 |
(6) | 旅行者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。 |
(7) | 旅行者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、当社の補償すべき傷害を治療する場合には、この限りではありません。 |
(8) | 旅行者の刑の執行又は拘留若しくは入監中に生じた事故 |
(9) | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(この規程においては、群衆又は多数の者集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。) |
(10) | 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故 |
(11) | 前2号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
(12) | 第10号以外の放射線照射又は放射能汚染 |
(補償金等を支払わない場合-その2)
第4条
(1) | 地震、噴火又は津波 |
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(2) | 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
(補償金等を支払わない場合-その3)
第5条
(1) | 旅行者が別表第1に定める運動を行っている間に生じた傷害 |
---|---|
(2) | 旅行者が自動車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技、競争、興行(いずれも練習を含みます。)又は試運転(性能試験を目的とする運転又は操縦をいいます。)をしている間に生じた傷害。ただし、自動車又は原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間に生じた傷害については、企画旅行の旅行日程に含まれていなくとも補償金等を支払います。 |
(3) | 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機を旅行者が操縦している間に生じた傷害 |
(補償金等を支払わない場合-その4)
第5条の2
(1) | 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること。 |
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(2) | 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 |
(3) | 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。 |
(4) | その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 |
(死亡補償金の支払い)
第6条
(後遺障害補償金の支払い)
第7条
(入院見舞金の支払い)
第8条
イ | 入院日数180日以上の傷害を被ったとき。 40万円 |
---|---|
ロ | 入院日数90日以上180日未満の傷害を被ったとき。 20万円 |
ハ | 入院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。 10万円 |
二 | 入院日数7日未満の傷害を被ったとき。 4万円 |
イ | 入院日数180日以上の傷害を被ったとき。 20万円 |
---|---|
ロ | 入院日数90日以上180日未満の傷害を被ったとき。 10万円 |
ハ | 入院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。 5万円 |
二 | 入院日数7日未満の傷害を被ったとき。 2万円 |
(通院見舞金の支払い)
第9条
イ | 通院日数90日以上の傷害を被ったとき。 10万円 |
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ロ | 通院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。 5万円 |
ハ | 通院日数3日以上7日未満の傷害を被ったとき。 2万円 |
イ | 通院日数90日以上の傷害を被ったとき。 5万円 |
---|---|
ロ | 通院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。 2万5千円 |
ハ | 通院日数3日以上7日未満の傷害を被ったとき。 1万円 |
(入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則)
第10条
(1) | 当該入院日数に対し当社が支払うべき入院見舞金 |
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(2) | 当該通院日数(当社が入院見舞金を支払うべき期間中のものを除きます。)に当該入院日数を加えた日数を通院日数とみなした上で、当該日数に対し当社が支払うべき通院見舞金 |
(死亡の推定)
第11条
(他の身体障害又は疾病の影響)
第12条
(傷害程度等に関する説明等の請求)
第13条
(補償金等の請求)
第14条
イ | 旅行者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書 |
---|---|
ロ | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
ハ | 旅行者の死亡診断書又は死体検案書 |
イ | 旅行者の印鑑証明書 |
---|---|
ロ | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
ハ | 後遺障害の程度を証明する医師の診断書 |
イ | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
---|---|
ロ | 傷害の程度を証明する医師の診断書 |
ハ | 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類 |
イ | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
---|---|
ロ | 傷害の程度を証明する医師の診断書 |
ハ | 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類 |
(代位)
第15条
(当社の支払責任)
第16条
(損害補償金を支払わない場合-その1)
第17条
(1) | 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。 |
---|---|
(2) | 旅行者と世帯を同じくする親族の故意。ただし、旅行者に損害補償金を受け取らせる目的でなかった場合は、この限りではありません。 |
(3) | 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。 |
(4) | 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。 |
(5) | 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。 |
(6) | 差押え、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防又は避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。 |
(7) | 補償対象品の瑕疵。ただし、旅行者又はこれに代わって補償対象品を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。 |
(8) | 補償対象品の自然の消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 |
(9) | 単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害 |
(10) | 補償対象品である液体の流出。ただし、その結果として他の補償対象品に生じた損害については、この限りではありません。 |
(11) | 補償対象品の置き忘れ又は紛失 |
(12) | 第3条第1項第9号から第12号までに掲げる事由 |
(1) | 地震、噴火又は津波 |
---|---|
(2) | 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
(損害補償金を支払わない場合-その2)
第17条の2
(1) | 反社会的勢力に該当すると認められること。 |
---|---|
(2) | 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 |
(3) | 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。 |
(4) | 法人である場合において、反社会的勢力がその法人を支配し、又はその法人の経営に実質的に関与していると認められること。 |
(5) | その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 |
(補償対象品及びその範囲)
第18条
(1) | 現金、小切手その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるもの |
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(2) | クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポートその他これらに準ずるもの |
(3) | 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。) |
(4) | 船舶(ヨット、モーターボート及びボートを含みます。)及び自動車、原動機付自転車及びこれらの付属品 |
(5) | 山岳登はん用具、探検用具その他これらに類するもの |
(6) | 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの |
(7) | 動物及び植物 |
(8) | その他当社があらかじめ指定するもの |
(損害額及び損害補償金の支払額)
第19条
(損害の防止等)
第20条
(1) | 損害の防止軽減に努めること。 |
---|---|
(2) | 損害の程度、原因となった事故の概要及び旅行者が損害を被った補償対象品についての保険契約の有無を、遅滞なく当社に通知すること。 |
(3) | 旅行者が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の行使について必要な手続をとること。 |
(1) | 第1項第1号に規定する損害の防止軽減のために要した費用のうちで当社が必要又は有益であったと認めたもの |
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(2) | 第1項第3号に規定する手続のために必要な費用 |
(損害補償金の請求)
第21条
(1) | 警察署又はこれに代わるべき第三者の事故証明書 |
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(2) | 補償対象品の損害の程度を証明する書類 |
(3) | その他当社の要求する書類 |
(保険契約がある場合)
第22条
(代位)
第23条
別表第1(第5条第1号関係)
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、 ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動 |
---|
別表第2(第7条第1項、第3項及び第4項関係)
1.眼の障害 | |
---|---|
(1)両眼が失明したとき。 | 100% |
(2)一眼が失明したとき。 | 60% |
(3)一眼の矯正視力が0.6以下となったとき。 | 5% |
(4)一眼の視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。)となったとき。 | 5% |
2.耳の障害 | |
(1)両耳の聴力を全く失ったとき。 | 80% |
(2)一耳の聴力を全く失ったとき。 | 30% |
(3)一耳の聴力が50センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。 | 5% |
3.鼻の障害 | |
(1)鼻の機能に著しい障害を残すとき。 | 20% |
4.そしゃく、言語の障害 | |
(1)そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 | 100% |
(2)そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 | 35% |
(3)そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 | 15% |
(4)歯に5本以上の欠損を生じたとき。 | 5% |
5.外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状 | |
(1)外貌に著しい醜状を残すとき。 | 15% |
(2)外貌に醜状(顔面においては直径2センチメートルの瘢痕、長さ3センチメートルの線状痕程度をいう。) を残すとき。 |
3% |
6.脊柱の障害 | |
(1)脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 | 40% |
(2)脊柱に運動障害を残すとき。 | 30% |
(3)脊柱に奇形を残すとき。 | 15% |
7.腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害 | |
(1)一腕又は一脚を失ったとき。 | 60% |
(2)一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。 | 50% |
(3)一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。 | 35% |
(4)一腕又は一脚の機能に障害を残すとき。 | 5% |
8.手指の障害 | |
(1)一手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 20% |
(2)一手の母指の機能に著しい障害を残すとき。 | 15% |
(3)母指以外の一指を第二指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 8% |
(4)母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。 | 5% |
9.足指の障害 | |
(1)一足の第一足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 10% |
(2)一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 8% |
(3)第一足指以外の一足指を第二趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 5% |
(4)第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 3% |
10.その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 | 100% |
注 第7号、第8号及び第9号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 |
別表第3(第8条第2項関係)
1. | 両眼の矯正視力が0.06以下になっていること。 |
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2. | そしゃく又は言語の機能を失っていること。 |
3. | 両耳の聴力を失っていること。 |
4. | 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。 |
5. | 一下肢の機能を失っていること。 |
6. | 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
7. | 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
8. | その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
(注) 第4号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。