(適用範囲)
第1条
(旅行相談契約の定義)
第2条
(1) | 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言 |
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(2) | 旅行の計画の作成 |
(3) | 旅行に必要な経費の見積り |
(4) | 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供 |
(5) | その他旅行に必要な助言及び情報提供 |
(契約の成立)
第3条
(1) | 旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるとき。 |
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(2) | 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。 |
(3) | 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。 |
(4) | 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。 |
(5) | その他当社の業務上の都合があるとき。 |
(相談料金)
第4条
(契約の解除)
第5条
(当社の責任)
第6条